育児休業を取得した従業員を対象に雇用保険から支払われる給付金のことであり、簡単に言うと育児休業中の賃金を一部負担してくれるものです。

給付される要件としては、①雇用保険に加入している、②1才未満の子どもがいる、③育休前の2年間で賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上ある又は賃金支払い基礎時間が80時間以上の月が12ヶ月以上ある、④育児休業期間中に休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が毎月支払われないこと、⑥育児休業期間中に働いている日数が毎月10日以下もしくは10日を超える場合、終業時間が80時間以下であること。

これら6つの要件をクリアする必要があります。原則として給付期間は育児休業開始日から子どもが1才の誕生日を迎える前々日までと決まっているが、それまでに職場復帰した場合は復帰日の前日までが給付期間になります。

また、保育所への申請を行っているにもかかわらず受入れ先が決まっていない場合や、子どもが1才を過ぎた後に配偶者が離婚や疾病や死亡などになった場合は給付期間を延長することができる給付金であります。

いわゆる育休と言いますが、この制度は殆どの女性が利用しますが男性の取得率は未だ低いのが現状です。