ハラスメント(就活ハラスメント)対策の義務化

 自社の従業員による就活セクハラにより求職者の就職活動が妨げられないように以下の対応を求められる。2026年12月までに施行。

  • 求職者が利用できる相談窓口の設置と周知
  • 採用選考に関わる従業員への研修実施
  • 就職セクハラは許されないという方針の明確化など

 また、従業者が求職者からの相談対応に協力して事実を述べたことを理由に不利益な扱いをしてはならない。

 就活セクハラがあるような企業に入社しない方が良いですね。入社したところでも続かないでしょうし、そんな企業は願い下げした方が良いと思います。求職者が、そこの企業でないと成し遂げられないことがある場合は考慮し検討の余地もあるかもですが、そこの企業でないと成し遂げられないことは殆どないと思います。企業選びは慎重に行いましょう。