雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されていた高年齢労働者処遇改善促進助成金が高年齢雇用継続給付の給付率を15%から10%に見直すことに伴い2025年3月31日で時限措置の期限が到来するので廃止になります。

事前に「賃金規定等改定計画書」を提出し、令和7(2025)年3月31日
までに助成金の対象となる措置(※)を行った場合については、経過措置
として令和7(2025)年4月1日以降も支給申請ができます。

ちなみに高年齢雇用継続給付も2030年には廃止予定です。